ML
こんにちは。きんきんです。
今日は、ネットワークビジネス(MLM)の法律の話をします。
意外と法律の話をしている記事が少ないので是非参考にしてください。
ネットワークビジネスでの成功を望むのは当然ですが、法を犯してしまうことは避けなければなりません。
集客方法を学び、迅速な収益を得ることも大切ですが、そのためには合法的な手段を選択し、ビジネスの基盤を堅固なものにすることが肝要です。
今回は、ネットワークビジネスをするならおさえ。ておくべき法律の話を徹底解説していきます。
こんな方におすすめの記事です。
こんな悩みを解決
✅ネットワークビジネス(MLM)における法律を全く知らない
✅活動しているが法に触れていないか心配。
✅法律があるのはなんとなく知っているが、もっと詳しく学びたい。
✅現在しつこい勧誘を受けている。
ネットワークビジネス(MLM)する場合、法律の話は絶対知るべき!
ネットワークビジネス(MLM)の法律をなぜ知らないといけないのか
ネットワークビジネスを行う際には、法律に関する知識を身につけることが極めて重要です。
なぜなら、ディストリビューターとして活動する際には、法律違反を犯してしまうことがあってはなりません。
集客やビジネスの展開に前進する前に、法律の基本をしっかり抑え、合法的かつ倫理的な方法で活動することが肝要です。
知らないうちに活動している内容が法律違反?
今日も多くの人が多くの人にネットワークビジネス(MLM)の勧誘をしています。
しかしその中でも、知らないうちにに法律違反をしている人も中にはいるのです。
法律を守った勧誘を行わないと活動できなくなります。
ネットワークビジネス(MLM)で違法な勧誘行為をしても、相手が訴えない限り、大きなトラブルにはなりません。
しかし、重要なのは相手が訴えるかどうかではなく、相手が勧誘に不快感を感じていないかどうかです。
自分が新たな参加者を勧誘すると、その成果に応じて報酬が得られる仕組みがあります。
そのため、熱心な勧誘をする人もいます。
しかし、この行動は法律違反の可能性があります。
勧誘以外でも守らないといけない法律があります。
ネットワークビジネスにおける法律違反のシーンを想像すると、しばしば「強引な勧誘が原因だった」というケースが浮かび上がります。
しかし、実際には、法律違反はそれだけではありません。
ネットワークビジネスでは、商品やサービスの誇大広告や虚偽の情報提供、参加者の財産を無理やり要求する行為など、さまざまな形で法律違反が起こり得ます。
ですから、ネットワークビジネス(MLM)において法律を守るためには、単に強引な勧誘を避けるだけでなく、全体のビジネス運営においても正当性と透明性を重視することが必要です。
法律違反のさまざまなケース 例
ネットワークビジネス(MLM)の勧誘活動中に、自分が法律違反を犯していたと気付いた場合、それは非常に深刻な問題です。
ネットワークビジネス(MLM)では、違法行為は強引な勧誘に限らず、さまざまな形で現れます。
例えば、誤解を招く誇大広告、虚偽の情報提供、法的に許可されていない商品やサービスの販売などが挙げられます。
これらの行為は法に反するものであり、ビジネスを経営する上でのリスクや信頼性の低下につながります。
ですから、ネットワークビジネス(MLM)を行う際には、常に法的な規制や要件を遵守し、適切な実践を行うことが重要です。
MLMの法律違反例
✅会社の名前や目的、商品の説明をしないまま勧誘を始める
✅参加申込みが欲しいがために、嘘をついたり脅迫して勧誘してしまう。
✅誤解をまねくような誇大な広告をする。シミが完全にきえるなど。
✅薬事法に違反している。
MLM(マルチレベルマーケティング)における法律違反の事例はさまざまですが、その中でも特に多いのが、強引な勧誘や誤解を招く誇大広告、虚偽の情報提供などです。
これらの行為は、法的に問題があるだけでなく、ビジネスの信頼性や透明性を損なう可能性があります。
そのため、MLM業界ではこれらの違反に対する厳しい規制や監督が求められています
会社の名前や、目的、商品の説明を最初にしないといけないんだぁ。
知らなかった
そうなんです。それを最初に伝えないと訴えられる可能性があります。
それでは、ネットワークビジネス(MLM)での法律違反の例を確認した後は、国が定めるネットワークビジネス(MLM)に関する法律や、禁止されている行為についても確認しましょう。
ネットワークビジネス(MLM)の法律には何があるんでしょうか?
ネットワークビジネスには法律が存在し、それは悪質な行為を防ぐためです。
言い換えれば、ネットワークビジネス(MLM)をより健全なものにするためです。
しかし、実際のネットワークビジネス(MLM)のイメージは悪いものがあります。
その理由は、勧誘者が法律の知識や遵守意識を持っていないことが挙げられます。
同様に、勧誘される人もネットワークビジネス(MLM)の法的な知識をあまり持っていないことが多いです。
それでも、勧誘者はネットワークビジネス(MLM)の法律を必ず守る必要があります。
一度自分が法律に抵触していないか確認しましょう!
ネットワークビジネス(MLM)において遵守すべき法律は、一般的には大きく2つの法律が挙げられます。
まず一つ目は、「特定商取引法」です。
この法律は、消費者を守るための法律であり、広告の表示や契約内容、解約方法などの取引に関するルールが定められています。
そして、もう一つは「薬事法」です。
これは、医薬品や健康食品などの販売に関する法律であり、安全性や効能の表示、販売方法などが規定されています。
これらの法律を遵守することは、ビジネスの信頼性を高め、消費者の信頼を得るためにも重要です。
MLMの守るべき2種類の法律
✅特定商取引法の法律⇒ネットワークビジネスに関する法律
✅薬事法⇒『化粧品』、『医療品』、『健康食品』などを商材にしている人の法律
ネットワークビジネス(MLM)を行う際には、まず特定商取引法に関する法律を遵守することが重要です。
この法律は、消費者を守るための規制や取引に関するルールを定めており、ネットワークビジネスの参加者はこれを守る必要があります。
さらに、薬事法も重要です。
特に、化粧品や健康食品を販売する場合には、この法律の規制を遵守する必要があります。
薬事法は、商品の安全性や効能の表示、販売方法などを定めており、これらの規制に従わないと法的な問題が生じる可能性があります。
したがって、ネットワークビジネス(MLM)を行う際には、特定商取引法や薬事法などの法律を遵守することが不可欠です。
それでは、まずは特定商取引法についての具体的なルールを見ていきましょう。
1.最初に伝える3つの項目 三大告知
ネットワークビジネス(MLM)における法律の第一は、勧誘を行う際に最初に3つの情報を相手に提供することです。
それでは、具体的に何を伝える必要があるのか、その内容を把握するために、まずは法律を確認してみましょう。
統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)または一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、連鎖販売取引を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して、次のような事項を告げなければなりません。
1.統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)
2.特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
3.その勧誘にかかわる商品または役務の種類
特定商取引法ガイド 法第33条の2
ネットワークビジネスは、法律上では「連鎖販売取引」として定義されています。
簡単に言えば、ネットワークビジネス(MLM)を行う際には最初に相手に以下の3つの情報を伝えなければなりません。
最初に伝えるべき3つの項目
①会社の名前と個人の名前
②ネットワークビジネス(MLM)の誘い
③商品の種類、取り扱っているサービスの内容
知り合いでもちゃんと伝えないと法律違反です。注意しましょう。
ばれないかもしれませんが、法に触れています。
絶対法律を守りましょう。参加する人にも影響します。
2.ネットワークビジネス(MLM)におけるやってはいけない3つの項目
ネットワークビジネス(MLM)における法律の第二は、「法律違反となる行為が3つある」ということです。
ネットワークビジネス(MLM)で他者を傷つけないために、法律で禁止されている行動があります。
それらの具体的な内容を確認してみましょう。
特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。具体的には以下のようなことが禁じられています。
・勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。
・勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。
・勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。
特定商取引法ガイド 法第34条
法律を学ぶのは大変だけど頑張ろう!
守らないといけない3つの項目
✅契約内容の詳細を相手に正確に伝えること。また、虚偽の情報を提供しないこと。
✅威圧的な勧誘を行わないこと。相手を言い詰めたり、圧力をかけたりしないこと。
✅キャッチセールスのような手法で誘った相手には、公共の場以外での勧誘を避けること。
キャッチセールスとは、勧誘の目的を明示せずに、「ちょっといい話があるんだけど聞いてみない?」などの形で相手を誘い込む手法です。
この場合、最初に話しかける際には、自分の名前や目的、提供する商品などの内容を伝える必要があります。
3.相手へ説明時に守らないといけない項目
ネットワークビジネス(MLM)における法律の第三は、「相手に対して説明する際に事実を誇張してはいけない」ということです。
ネットワークビジネス(MLM)の勧誘時に「話を盛った内容」とは、次のような例があります。
勧誘時に話を誇大する 例
✅簡単に誰でもラクラク稼げくことが出来るよ!
✅この商品を使えば、間違いなく改善しますよ!
✅アップの人があなたへ恩恵で紹介者(ダウン)をつけてくれるよ!
これらの言葉は、事実を誇張した内容とみなされます。
その理由は、これらの約束を実現できる保証がどこにもないからです。
この事実は、ネットワークビジネス(MLM)に限らず、どんな商品でも同じです。
手に取った人を100%満足させることはできないということです。
なるほど。絶対とか、100%とかは誇大広告になるのね!
人によって効果も違うし、絶対とか100%とかは言ってはダメです。
でも、申込み欲しさに使っている人が多いんです。
つまり、「絶対にこうなる!」と断言するような勧誘は避けるべきです。
法律の内容もここで確認しましょう。
特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
特定商取引法ガイド 法第36条
簡単に言うと、商品や契約内容に関してはっきりとした嘘や、「必ず成功する!」と保証するような勧誘は避けるべきです。
4.『帰りたい、聞きたくない』を引き留めることは違法
ネットワークビジネス(MLM)における法律の4つめは、相手が自発的に「帰りたい・聞きたくない」と表明した場合、それを引き留めてはならないという内容です。
この法律には、具体的な規定が記載されています。
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
特定商取引に関する法律 第三条の二
簡単にまとめるとと以下となります。
説明するときに守るべき2項目
✅勧誘する相手に話を聞く意思があるかどうかを確認しないといけない
✅勧誘を受ける気がないのに、強引に話を続ける。
まずは話を聞くことを受け入れてくれているか確認しましょう!
確認しないと違法となりますよ!
5.概要書面を渡さないといけない
ネットワークビジネスに関する法律の第五は、契約時に相手に概要書面を提供しなければならないということです。
概要書面は、ネットワークビジネスの会社が作成しますので、それを紹介者であるあなたが相手に渡す必要があります。
特定商取引法は、連鎖販売業を行う者が連鎖販売取引について契約する場合、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めています。
特定商取引法 法第37条
次に、書面には何が記載されているかについては、今回はネットワークビジネス(MLM)の会社が責任を持つ部分なので、省略します。
あなたとして行うべきことは、契約に関する概要書面を提供することです。
健康サプリや化粧品を扱う人は絶対見て。次は『薬事法』について解説します!
6.薬事法でしてはいけないこと3項目
ネットワークビジネス(MLM)において、薬事法に基づいて守るべき事項は3つあります。
薬事法が関係するのは、化粧品や健康食品(サプリメント)などの商品です。
まずは、薬事法で守るべき3つの法律について確認しましょう。
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
薬事法ドットコム 第六十六条
これらの規定は、主に「商品を説明する際に虚偽を伝えたり、品質を保証するような表現は禁止」という内容です。
詳細を個別に見てみましょう。
薬事法で守るべき3項目
✅事実と異なる事を伝える。誇大してはいけない。
✅化粧品や健康食品の効果や、性能を医師またはその他の人が保証しているかのような話をしてはいけない。
✅不適切な資料を使って説明してはいけない
化粧品や健康食品に関しては、「この商品が体にどんな効果があるか」という情報が特に重要です。
この情報を相手に伝える際には、先ほど述べた3つの禁止事項に気をつける必要があります。
ネットワークビジネスの法律 まとめ
今回は、ネットワークビジネスの法律について話しました。ディストリビューター(勧誘者)として、これらの法律を理解しておくことが重要です。
ネットワークビジネスの法律には、抑えておくべきポイントが2つあります。
ネットワークビジネス(MLM)の守るべき法律
✅連鎖販売取引
✅薬事法
ネットワークビジネス(MLM)の法律を守ることは、このビジネスをより健全なものにしていく重要な一歩です。
法律には行動の制限があるかもしれませんが、法律はビジネスを健全にするためのルールです。ですから、これらのルールを守って勧誘活動を行いましょう。
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